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介護保険と生活保護の関係
用語の定義として下記の用語を挙げます。
【生活扶助】【教育扶助】【住宅扶助】【医療扶助】【介護扶助】【出産扶助】
【生業扶助】【葬祭扶助】
上記の種類のうち、介護保険と関係が介護扶助と生活扶助です。
介護扶助について、居宅サービスの利用をするには、居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画が必須とされています。
居宅介護支援費以外の場合は、本人負担が1割となっています。
上記に関して、40〜65歳の医療保険未加入者は被保険者ではありません。
生活扶助は、金銭給付で扶助される事が基本ですが、必要に応じて現物給付となる事もあります。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は第一保険料負担となっています。
生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されています。
居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが場合、都道府県または設立します。